倉敷いがらしゆみこ美術館の和解条項違反と三城氏の削除願い


平成21年(2009年)倉敷いがらしゆみこ美術館において、和解後3年もたつのに和解条約違反の立て看板を使用している事が判明し、撤去を命じました。
坂井弁護士による以下の回答書は、

 
その撤去後の証拠写真(はまんちゃんに変更)を検証した文章。
 
その際、三城氏から削除を求められた以下<追記>の文章への回答です。

<和解後も作品関連を撤去するという約束も、強硬に申し出ないとならなかった事に残念です。>

2010年10月現在、未だに和解条項違反が次々と判明、まさに強硬に申し出ないとなりませんでした。





                                  回 答 書


平成21625

株式会社明日絵

三城誠子 殿

 

 貴殿からの平成21611日及び同月24日付FAXに対し、下記のとおり回答いたします。

弁護士 坂 井 大 輔

 

 看板の写真のFAXを拝見しました。

 最終的な回答は写真の原本を確認してからになりますが、基本的にこの看板であれば、本件漫画作品との関係はなく、和解条項に抵触することはないと考えます。


 名木田氏のオフィシャルホームページの記載につきましては、和解期日の直前である平成186月に、貴殿より名木田氏に対し直接、貴美術館の本件漫画作品に関連する展示について、一部展示を継続したい旨の申し出を文書でされたことから、名木田氏が当時本件につき担当しておりました向井弁護士を通じて、本件漫画作品に関する全ての展示を撤去してくださいと回答しなければならなかったこと、及び、和解の履行期限後も名木田氏のところに十分な撤去がなされていないとの情報がもたらされ、そのため、当時向井弁護士とともに本件を担当しておりました増田弁護士より貴社に対し報告書の提出を求めなければならなかったことを指しております。

 このような事実がありましたことは貴殿においても認識されていることと思います。


 原画の展示につきましては、名木田氏において貴社に対して許可をする考えはありません。

 貴社は、本件漫画作品について名木田氏の原著作権を認める第一審の判決がなされた後に、そのことを知りながら名木田氏の意向を無視して本件漫画作品のための美術館を開館し、その後、名木田氏の権利が裁判上確定した後も、名木田氏が貴社を被告として訴訟を提起し和解により展示をやめるという結論が出るまで本件漫画作品についての展示を継続していたという経緯があります。

 名木田氏は、本件漫画作品についての権利侵害が行われていた当時、これに関与した業者に対しては、強い不信感を有しており、今後もこれらの業者に対して、本件漫画作品の利用を許可する考えはありません。

 さらに本件漫画作品に関しては、訴訟等が継続していた当時はもちろん、現在でもなお未解決の事柄が多くあることから、このような状況で名木田氏が新たに本件漫画作品の利用を許可することはありません。

 名木田氏は、一日も早く、本件漫画作品に関する問題に煩わされない状態となることを強く望んでおりますので、同氏の心情を察していただけるならば、今後、このような申し出をされることもお控えください。

以 上