あらまし

   ・三城誠子氏からの回答

   ・上記の回答文に対する通知書A
   ・三城誠子氏からの回答
   ・通知書B







三城誠子氏からの回答


2010年10月1日、三城誠子氏へ送った内容証明への対応がありました。
謝罪文掲載は、株式会社明日絵のHPに常時設置という要求に対して、三城氏は自らのブログ内に謝罪文を置きました。

  ブログでの謝罪文は、更新するたびに他の記事に埋もれてしまうため「定位置に常時掲載」ということにはならない。

  謝罪文の文面も「自分は悪気も悪意もない」という内容で、謝罪文の体を成していない。


以上の理由で、弁護士から再度、通知書を出さねばならず、また、二度目の対応も甚だしく誠意を欠くものであったため、
三通目の通知書を出さねばなりませんでした。

以下は通知書の内容を含めて、その経緯のご報告です。。


<三城誠子氏からの回答  M社長のブログより>



【ごめんなさい。】


名木田恵子さんから、私のブログ内のコメントや内容の一部が、誹謗中傷にあたるというご指摘を受けました。



私としては、ご指摘を受けたような悪意や悪気は全くありません。





反対に、こんな風な解釈(文章の取り方)の仕方もあるのだと、勉強になりました。

ありがとうございました。


指摘を受けた箇所は速やかに、訂正しました。



ごめんなさい。




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上記の回答文に対する通知書
A


ご   連   絡

2010年10月8日

 

三城誠子 殿

 

 貴殿の「M社長のブログ」の記載について、下記のとおりご連絡申し上げます。

 

名木田恵子代理人   

弁護士 坂 井 大 輔

 

 当職からの通知に対し、早々に指摘箇所の削除等の対応をしていただきましたが、貴殿の対応は、以下の点で不十分であると認識しています。

 第一は、当職より、「貴社ホームページにおいて」謝罪するよう要求したのに対し、貴殿がブログの記事で謝罪している点です。

 当職が「貴社ホームページ」と指定したのは、貴殿が代表をされている株式会社明日絵のホームページであり、当職がここに謝罪文を掲載することを要求したのは、すぐに閲覧できる場所に継続して謝罪文が掲載されるようにするためです。

 貴殿による名木田氏の評価を損なう内容の文章の掲載は、当職が指摘した記載だけでも2008年から継続して行われておりますので、これについての訂正及び謝罪も、継続して表示されなければ、意味がありません。

 謝罪が貴殿のブログの一記事として掲載された場合、その後に新しい日付の記事が掲載されるにつれて、貴殿のブログを遡って閲覧しなければ、今回の謝罪の記事を見られない状態となります。過去に貴殿が掲載した名木田氏を貶める内容の文章を見た者が継続的に貴殿のブログを確認しているとは限りませんので、株式会社明日絵のホームページに謝罪文を掲載しないのであれば、少なくとも今後1年間は、いつ貴殿のブログを見ても一番上に謝罪の記事が見られる状態とすることを要求します。

2 第二は、貴殿が、当職が誹謗中傷にあたると指摘した箇所について、悪意や悪気は全くないとし、「反対に、こんな風な解釈(文章の取り方)の仕方もあるのだと、勉強になりました。ありがとうございました。」と記載している点です。

 今回、当職が指摘した箇所は、貴殿のブログに掲載されている、問題があると考えられる記載すべてを指摘したものではありません。名木田氏と貴殿の関係や、貴殿もよくご存じの「キャンディ・キャンディ」という作品を巡る紛争の内容・経緯等を考慮すれば当然に、また、そのような背景を考慮せずに各記載の客観的な文言だけからでも文理上、当職の示した解釈が自然であり、それ以外の解釈を採ることが難しいという記載の一部だけを指摘したものです。従って、当職が示したような解釈を想像できなかったという貴殿の言い分は全く信用できません。

 貴殿が悪意も悪気も全くなかったというのであれば、貴殿は、貴殿が承認した、向井千景弁護士が亡くなったという記事に付けられたコメント「原作者はキャンディだけではなく、顧問弁護士まで削除してしまったのか〜。」という文章について、どのような意味に理解して掲載を承認されたというのでしょうか。

 もし貴殿が、このコメントについてどのような意味に解釈できるのか想像できないというのであれば、貴殿ご自身に対して、このような言葉が使われたとき、どのように感じられるのかを想像して下さい。

 例えば、あくまで仮定の話ですが、株式会社明日絵が運営する美術館について、貴殿にとって精神的に辛い出来事があり、運営を続けることができなくなったという状況になったときに、美術館の再開を望む立場の人から、美術館の閉館とは無関係に関係者が亡くなったことを、「三城誠子は、美術館を閉館しただけでなく、関係者の何某まで削除した」と言われたとしたら、貴殿はどう感じますか。

 同様に、例えば、貴殿が出版した小説について、過去に「物語を作ったのは私で、三城誠子はアシスタントに過ぎない」などと事実と異なる主張がなされたことがあったときに、その件が解決した後であっても「三城誠子は続編を書かないが、なにか書けない理由でもあるのかな」などと言われたとしたら、貴殿はどう感じますか。

 同じく、貴殿に対して批判的な人物から「私のブログや知人のホームページに三城誠子のシンパらしい者が悪質な書き込みをしている。文体は三城誠子に似ているし、文章力も同じくらいだ。私はこんなにマネできない」などと言われたら、貴殿はどう感じますか。

 また、これらの言葉を、背景となる事実関係を知らない第三者が聞いたときに、その者がどのように理解すると思いますか。

 貴殿は、匿名による悪質な書き込みについて「公衆便所の落書き」と言っています。これは、おそらく匿名であるがために、自分の書いたことについて責任を負わない卑劣な書き込みであるという趣旨で言われているのだと思います。

 しかしながら、上記のように明らかに悪意を持って掲載された内容について、そのように解釈されるとは思わなかったと強弁して自らの責任で掲載した内容について正面から過ちを認めようとしないのであれば、貴殿の行為もこれとなんら変わるところがありません。

 仮に万が一、貴殿が、貴殿の掲載した文章を名木田氏がどのように感じるか、また第三者がどのように理解するかについて想像できなかったというのであれば、貴殿はそのことについて真摯に反省すべきであり、「こんな風な解釈の仕方もあるのだと、勉強にな」ったなどと、あたかも特異な解釈を押しつけられたかのような記載はすべきでないと考えます。

 

 以上のとおり、当方の要求に対する貴殿の対応は不十分なものでありますので、対応をご再考下さい。当方としては、2010年10月12日(火曜日)までの貴殿の対応を見た上で、今後の対応を考えたいと思います。

 

 なお、前回お送りした通知書にも記載したとおり、名木田氏としては、「キャンディ・キャンディ」の漫画に関する問題や、名木田氏個人に対する誹謗中傷がなされなければ、貴殿にも株式会社明日絵にも干渉する考えはありません。

 当方としては、貴殿も株式会社明日絵も、現時点で「キャンディ・キャンディ」の漫画に関わる活動はされていないはずですので、本件問題について適切な解決がなされ、今後も本件のような問題や「キャンディ・キャンディ」の漫画に関わる問題が出てこなければ、このような通知をお送りする必要もなく、貴殿にとっても、名木田氏にとっても貴重な時間を節約できるという意味において有益であろうと考えておりますし、名木田氏としてもそのような状態となることを望んでいます。

 以上について、よく考慮された上で、適切な対応をされますよう、ご連絡申し上げます。

以 上



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三城誠子氏からの通知書Aに対する回答

<三城誠子氏からの回答  明日絵HPより(M社長のブログは削除)>

 【御免なさい】

   名木田恵子さんから、「M社長のブログ」内のコメントや内容の一部が、誹謗中傷にあたるというご指摘を受けました。
   
   私としてはご指摘を受けたような悪意や悪気は全くありません。

   指摘を受けた箇所は速やかに,訂正しました。

   御免なさい。

    2010年 10月8日  三城誠子
  




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通知書B


ご   連   絡

2010年10月13日

株式会社明日絵

三城誠子 殿

 

 貴殿の「M社長のブログ」の記載及び貴社ホームページにおける謝罪文の掲載について、下記のとおりご連絡申し上げます。

名木田恵子代理人   

弁護士 坂 井 大 輔

 

 貴社ホームページにおける謝罪文の掲載について、以下の事項を要求します。

1 謝罪文の掲載場所について

(1) 貴社ホームページのトップページの、謝罪文のページを表示するための表示を「通知書への対応」ではなく、「お詫びと訂正」等内容に沿った表示にすること。

(2) 現在、謝罪文とともに「HP上の誹謗中傷、営業妨害について」という記載が表示されておりますが、これは本件とは関係がありませんので、謝罪文のみが単独で表示されるようにすること。

 

2 謝罪文の内容について

(1) 「名木田恵子さんから」という部分を「『キャンディ・キャンディ』の原作者である水木杏子(名木田恵子)さんから、代理人弁護士を通じて」とすること。

(2) 貴殿においてブログ上の記載に問題があったことを認めた上で削除・訂正したことを明らかにすること。

 具体的には、「…悪気は全くありません。」と「指摘を受けた箇所は速やかに、訂正しました」という文章の間に、「ご指摘を受けた記載につきましては、私の考えが至らず、水木さんに不快な思いをさせてしまったことをお詫びいたします。」(あくまで例です。)等、単に当方から指摘があったというだけでなく、貴殿においても問題があったことを認める一文を入れること。

 なお、前回のご連絡でも指摘したとおり、当方としては、貴殿に「悪意や悪気が全く」なかったという点については全く信用しておりません。

 

 よろしくご対応下さい。

以 上

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