いがらしゆみこ氏と下田弁護士の主張について
 
 
11月11日、いがらしさんと下田弁護士の文書、および陳述書を拝見しました。
いがらしさんの意見が伺える事はわたしにとっても、みなさまにとってもよいことと思います。
しかし拝見したところ、いがらしさんの声明文は虚偽が多く、その点についていちいち反論するのも情けないのですがわたしは当事者として、やはりご説明したいと思いました。
 
まず、一審でのいがらしさんの主張は
@ 水木は原作者ではない(参考資料にすぎない)
A 水木には著作権はない
B 「絵」はいがらしの専有するものとする。(なぜなら、いがらし氏が描いたから)
    (絵のみの使用という主張はキャラクターグッズ他、すべてに当てはまる
     ことになります)
 
今回の声明文でようやく@のみ、認められたようです。
しかし、控訴審で「絵のみの権利」Bを争うということは、Aをも認めていないことになるのです。なぜなら<著作権>を有していれば自ずからBの権利も認められてきたからです。
 
いがらし氏の主張への反論
 
  <現在まで印税の支払い等などはわたしからではなく出版社や企業から行われるものであって私には関与できません>(いがらしさん声明文)
………
本来ならばそのとおりです。しかし,この件は講談社という版元をいがらしさんの意向により契約を解除してから、起こりました。(水木陳述書 1)
井沢さんも勝手に小学館プロからいがらしさんのアイプロに権利を移されてから<ジョージィ!>の契約を井沢さん抜きでいがらしさんが行なってきました。
水木の場合も鈴賀れにさんがお勤めの香港の出版社からでた<イラスト集>も知らない間にいがらしさんと香港の玉皇朝出版が契約。これは<追認>になってしまいしたが、アイプロから印税の支払いを(20%の手数料に事後気がつきました)されています。
あきらかに虚偽ですね。
 
 
<キャンディについては,私と担当編集者と間で企画がうまれ>(声明文より)
………
その担当編集者は、そのような事実はないと否定、企画は元「なかよし編集長、東浦氏」からのもの。(水木陳述書 5)
……
<一審の判決は営利目的以外のものにまで、漫画家は絵を使用する事さえ禁じています。
(中略)ファンの要望に応えて色紙を描くことさえできないのです>(声明文より)
……・
そうでしょうか。営利目的でないのならば、かまわないといっているはずです。
たとえば、色紙に絵を描いてファンにあげたり、絵を寄付することには全く異論はないのです。
ただ、絵を法外な値段で売ったり、<色紙にサイン>をしてお金を取ったりする事が問題なのであり、しかし、いがらしさんは<できないのです>といいつつ判決後も堂々と販売を行っています。
これも虚偽ですね。
 
プリクラについて
 
<キャンディを使いたくても水木がノーというので、動きが取れなくなったキャンディを使いたいという人は私に頼み、やむなく私のほうから水木さんにたのんでOKをもらう…(いがらしさん声明文、大意)>
 
 
これはまったく「でたらめ」です。
そういいはるのならば、「キャンディを使いたくて動きが取れなくなった人」とは誰か、その業者名は?
いつ、いがらしさんが「いつ、やむなく(疲れるほど)水木に頼んできたか」そして「その商品はなにか」明確にしていただきたい。
……
<水木さんは自宅なので夜遅くは遠慮…(略)>(声明文)
 
そうですか。
いがらしさんは、@講談社との契約解除、A 中公の文庫 Bテイムティムサーカスの委任状 の要求のときはどんどん電話をくださいました。
………
 
<キャンディは自分たちだけのものでいい・・キャンディはビジネスではないと水木さんは主張しました。>(声明文、大意)
 
これについては何回も書いていますが、そう思っていたらなんで<日本アニメ>に期待するでしょう(水木陳述書 1)
わたしは、いちばん<きれいな形>でキャンディを世に送りたかった…その点いがらしさんと主張がちがうことは認めます。
なんでもかんでも<ビジネスになるならOK>というのでは、困るとはいっていました。
講談社と契約解除したあとわたしが、いがらしさんに何回も電話していたのは、そういった事を話し合いたかったのです。
わたしの心配が現実になり、<にせ版画>のようなものが世にでてしまいました…・
……
<98年のはじめ頃、これからは企業の依頼も受けていくことをわたしは水木さんに報告しました>(声明文)
 
そのような事実はありません。おそろしいほどの「虚偽」。
………
<水木は「知っていたら断らなかったのに、おゆみは利益を独り占めしようとしている」と電話で一方的に責め立て、プリクラを中止に追い込み弁護士をたてて訴えてきたのです>(声明文)
 
これだけ読めば、信じてしまいますね。うまく事実と虚偽をとりまぜていますから。
たしかにプリクラ事件を知ったとき、水木は激怒しました。<その間のことは水木のフジサンケイアドワーク陳述書参照>
<利益云々>について…いがらしさんは<抗議=利益の要求>とうけとるのでしょうか。
わたしは、勝手に行なった事を責めたのです。しかし、反省も弁解もなく「利益」のことばかりでした。
また、プリクラ発覚は5月末。8月に偽版画が発売され、いがらしさんの弁護士から「著作権はない」という書面が届いたあと、9月半ばに訴えたのです。(その間のことは<あらまし参照>)
また、プリクラ事件のとき漫画家協会の高名な漫画家が間に入ってくださったことお忘れですか?
その先生が「水木さん。困りました。いがらしさんは、どうしても謝りたくないといっているんです」と電話をくださったときの、がっかりした気持ち…。
<話し合いの機会をもらえなかった>のはわたしの方です。
 
……・
<業者さんが原作者の許可をとる予定で商品化し得た利益の原作者の分はプールしてあります。>(声明文よりー線水木)
 
まず、わかって頂きたいのはカバヤもサンメールも許可願いなどなく(Cいがらしゆみこ)のみで発売、現在係争中。カバヤは<水木さんには著作権はない>との主張。
しかし、、ダンエンタープライズは(C)に水木の名前を勝手にいれ、拒否したのに販売しました。
わたしは<著作権がない>といわれ係争中なのです。<許可>などできません。
それは現在も同じ。<絵のみはいがらしの専有>という控訴での主張では<絵>を使用したグッズのロイヤリティなどもらえないはずです。
それに、わすれてはならないのは<東映アニメ>への<商標権侵害>です。
 
そのことに、なぜか触れていませんね。
現在もきちんとした情報開示はなされていないので損害賠償金は<目分料>です。また<追認>は悪しき前例をつくるのでできません。業者たちの<やりどく>も許される事ではなく、賠償金につては、裁判所の査定に委ねるつもりです。
 
また、<独り占め>するつもりはないのなら、まだ訴訟については準備中の井沢 満
氏に一日もはやく<いがらしさんが無断で出版した本の印税、その他>のお支払いをなさいますように。
 
拝啓 下田弁護士さま
 
 
 
・ <誤まった判決には従わなくてはならない法的根拠はない>のですね。
  一審の判決をどう受け止めていらっしゃるのか。
  下田弁護士のお考えによれば「悪質な事件をおこし、一審で敗訴の判決がでても本人 
 と弁護士が控訴しているから<一審は誤まっている>と主張して、行為を繰り返しても
  かまわないのですね」民事は刑罰がないので、そこを利用するのでしょうか。
 
・ 一審は仮のもの、と主張されるのなら、裁判長の前で水木の弁護士が「一審後も展示会などやりつづけている」といた時、なぜ、花岡弁護士は「展示会はやっていない」といったのでしょう。
・ 自信があるのなら、「判決は仮のものだから、やって何が悪い!」といい返すべきでしょう。
 
・ 一審が<誤まった判決>との主張なら、控訴審でも<和解>はより<判決>を望まれるのではと思います。
・ 井沢さんとお話し、<事実に反する事がのべられて>といわれる根拠を知りたいです。
<反論を控えず>はっきりとのべてください。
 
                             以上