◆H12. 3.30 東京高裁 H11(ネ)1602 少女漫画著作権
 
 
平成一一年(ネ)第一六〇二号 出版差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成九年(ワ)第一九四四四号)
          判    決
      控訴人         五十嵐 優美子
      訴訟代理人弁護士    花 岡   巖
      同           唐 澤 貴 夫
      同           本 橋 光一郎
      同           小 川 昌 宏
      同           下 田 俊 夫
      被控訴人        名木田 恵 子
      訴訟代理人弁護士    伊 東 大 祐
      同           向 井 千 景
      同           坂 井 大 輔
         主    文
   本件控訴を棄却する。
   控訴費用は控訴人の負担とする。
         事   実
第一 控訴人が求める裁判
  「原判決中、控訴人に関する部分を取り消す。被控訴人の控訴人に対する請求を棄却する。」との判決
第二 当事者の主張
   左記のとおり付加するほか、原判決摘示(三頁七行ないし一四頁七行)のとおりであるから、これを引用する。
 一 当審における控訴人の主張の要点
  1 本件コマ絵は、物語原稿の二次的著作物ではない。
    原判決は、他に根拠を挙げることなく、本件コマ絵が本件連載漫画の一部であることのみを理由として、被控訴人は、本件コマ絵について、原著作者(本件連載漫画を二次的著作物としその原作を原著作物とする原著作者)の権利を有する旨判断している。
しかしながら、漫画のコマ絵にも、漫画のストーリーを表しているコマ絵(読者が一見して物語のどの場面かを知り得るもの。一つ一つのコマ絵でこれに当たるものは少ないであろう。)と、ストーリーを表していないコマ絵(多くは、独立して観賞の対象となり得る。)とがある。漫画の物語作者と絵画作者とが異なる場合、前者のコマ絵は、物語原稿に依拠しているから、その翻案であってその二次的著作物に当たるとみるべきことは当然であるが、後者のコマ絵は、物語原稿に依拠しておらずその翻案とはいえないから、物語原稿の二次的著作物ではなく、原著作者の権利は及ばないとするのが論理的帰結である。
 原判決の右判断は、本件コマ絵が本件連載漫画のストーリーを表しているか否かを全く検討しないままに、単に本件連載漫画の一部であることのみを理由として、これに原著作者の権利が及ぶとしたものであって、誤りである。
  2 本件表紙絵及び本件原画は、本件連載漫画のキャンディの絵の複製ではない。
    原判決は、本件表紙絵及び本件原画のいずれについても、本件連載漫画のキャンディの絵の複製に当たるとして、被控訴人が原著作者の権利を有する旨判断している。
 しかしながら、本件表紙絵及び本件原画は、いずれも、後に述べるいきさつで控訴人が創作したキャンディのキャラクター原画を複製(あるいは翻案)したものに当たり、本件連載漫画のキャンディの絵の複製(あるいは翻案)に当たるものではない。そして、右キャラクター原画(以下「キャンディ原画」ということがある。)は、それが生まれるまでのいきさつに照らすと、控訴人が被控訴人の書いた物語原稿に依拠することなく独自に創作したものというべきであるから、それ自体、原著作物であって二次的著作物ではなく、控訴人が、これにつき、単独で、美術の著作権(著作権法一〇条一項四号)を有することは明らかである。したがって、被控訴人が、本件表紙絵及び本件原画について原著作者の権利を有する旨の原判決の判断は誤りである。
 そもそも、漫画の物語作者と絵画作者とが異なる場合に、キャラクター絵画の利用に関して物語作者に原著作者の権利を認めることになると、結果として、絵画作者は、以後、物語作者の許諾がない限り、当該キャラクター絵画を一切作成することができなくなるのみならず、類似するキャラクター絵画までも作成できないことになりかねない。このことは、職業漫画家ともなれば、いわゆる画風が確立され、人物などは作品が異なっても相当程度似るのが通常であることを考えると、漫画家にとって余りに酷な結果であり、このような結果を発生させる解釈を正当化する根拠はあり得ない。
 控訴人がキャンディ原画を創作した経緯は次のとおりである。
 控訴人は、昭和四九年秋に、編集者の依頼に応じて、活発で元気な孤児の女の子を主人公とする連載漫画を描くことを決意し、同年一一月に編集者を交えて被控訴人と新作漫画の打合せを行った際、そばかすのある女の子のラフスケッチを編集者及び被控訴人に示し、被控訴人が、これにスケッチされているキャラクターをイメージして物語を書くことになった。そして、控訴人は、昭和五〇年一月八日までに新連載予告(同年二月三日発売号)用の絵を、同月二〇日までに連載第一回(同年三月三日発売号)用の表紙絵を描いて編集者に手渡した(右ラフスケッチあるいは新連載予告用の絵が、キャンディ原画である。)。控訴人が連載第一回の物語原稿を受け取ったのはその後である。
 この点について、被控訴人は、右ラフスケッチあるいは新連載予告用の絵は、キャンディのキャラクター原画が確定されるまでの経過における試作絵画にすぎない旨主張する。
 しかしながら、少なくとも新連載予告用の絵は、刊行された雑誌に搭載されたのであるから、これを単なる試作絵画であるというのは失当である。
 二 当審における被控訴人の主張の要点
  1 本件コマ絵について
    控訴人は、本件コマ絵が本件連載漫画のストーリーを表しているか否かを全く検討することなく、単に本件連載漫画の一部であることのみを理由としてこれに原著作者の権利が及ぶとした原判決の判断は誤りである旨主張する。
    しかしながら、二次的著作物の原著作物の著作権者が、当該二次的著作物の利用に関して当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有することは、著作権法二八条が明確に規定するところである(二次的著作物には、原著作物の創作性を引き継ぐ部分と二次的著作物の著作者の独自の創作性のみ発揮されている部分との双方が渾然として存在するから、これらをいちいち区別して論じなければならないとなると、原著作物の著作権者の権利の範囲はいたずらに不明確となって、権利関係の安定を著しく欠くことになる。そこで、著作権法は、上記のように定め、原著作物の著作権者は結果的に二次的著作物の著作権者が持つ権利と同じ権利を有することにして、これを解決したものと解される)。他方、控訴人が、本件コマ絵の利用に関して、二次的著作物である本件連載漫画の著作者としての権利を有することも明らかである。そうである以上、本件コマ絵が本件連載漫画のストーリーを表しているか否かにかかわりなく、これにつき被控訴人も控訴人と同一の権利を有するのは、当然というべきである。
    控訴人の右主張は、著作権法を誤解した全くの誤りという以外にない。
2 本件表紙絵及び本件原画について
    控訴人は、キャンディ原画は控訴人が物語原稿に依拠することなく独自に創作したものであり、本件表紙絵及び本件原画はいずれもこのキャラクター原画を複製(あるいは翻案)したものである旨主張する。
    しかしながら、控訴人主張の女の子のラフスケッチは、新しい連載漫画について関係者が打合せを行った際、被控訴人等の意見も容れて控訴人が一応描いたものであり、新連載予告用の絵も、その時点における関係者の相談内容に即して控訴人が描いたものである。このような絵画は、キャラクター原画が確定されるまでの過程における試作絵画にすぎないから、本件表紙絵及び本件原画が右試作絵画の複製(あるいは翻案)であるという控訴人の主張は、余りにも非常識である。なお、右打合せのときまでに、被控訴人は、物語の概略を構想しており、その内容は編集者を通じて控訴人にも伝えられていた(連載第一回の物語原稿が控訴人に手渡されたのは昭和五〇年一月上旬であるが、これと新連載予告用の絵が編集者に渡された時期の前後は証拠上明らかでない。)。
 控訴人は、物語作者と絵画作者とが異なる漫画のキャラクター絵画の利用に関して物語作者に原著作者の権利を認めると、絵画作者は物語作者の許諾がない限り類似するキャラクター絵画まで作成できないことになり、不合理である旨主張する。
 しかしながら、たとい似通ったキャラクター絵画であっても、一方が他方に依拠していると認められない限り翻案の問題は生じないから、控訴人の右主張は失当である。
         理   由
 当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する請求は認容すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加するほか、原判決の説示(一四頁九行ないし三四頁三行)のとおりであるから、これを引用する。
一 本件コマ絵について
  控訴人は、漫画のコマ絵には、漫画のストーリーを表しているコマ絵と、ストーリーを表していないコマ絵とがあり、漫画の物語作者と絵画作者とが異なる場合、後者のコマ絵は、物語原稿に依拠しておらずその翻案とはいえないから、物語原稿の二次的著作物には当たらず、原著作者の権利は及ばないと主張する。
  しかしながら、著作権法二八条は、「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と規定しており、この規定によれば、原著作物の著作権者は、結果として、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになることが明らかであり、他方、控訴人が、二次的著作物である本件連載漫画(本件連載漫画自体が被控訴人作成の物語原稿の二次的著作物であることは、原判決の認定するとおりであり、控訴人も、当審においてはこれを争っていない。)の著作者として、本件連載漫画の利用の一態様としての本件コマ絵の利用に関する権利を有することも明らかである以上、本件コマ絵につき、それがストーリーを表しているか否かにかかわりなく、被控訴人が控訴人と同一の権利を有することも、明らかというべきである。
 控訴人は、本件コマ絵につき被控訴人が権利を有するか否かを、それが物語原稿のストーリーを表しているか否かを基準として判定すべき旨を、物語原稿への依拠の有無と結び付けて強調するが、採用できない。二次的著作物は、その性質上、ある面からみれば、原著作物の創作性に依拠しそれを引き継ぐ要素(部分)と、二次的著作物の著作者の独自の創作性のみが発揮されている要素(部分)との双方を常に有するものであることは、当然のことというべきであるにもかかわらず、著作権法が上記のように上記両要素(部分)を区別することなく規定しているのは、一つには、上記両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別を要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ないこと、一つには、二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的であるからである。
 念のため付言すれば、本件コマ絵にはキャンディが初めて「アードレー家の本宅」を見た場面のコマ絵であることを示す吹出しが記載されており、これが控訴人のいう「漫画のストーリーを表しているコマ絵」に該当することに疑問の余地はない。
二 本件表紙絵及び本件原画について
 1 控訴人は、キャンディのキャラクター原画(キャンディ原画)は、それが生まれるいきさつに照らし、控訴人が物語原稿に依拠することなく独自に創作したものというべきであり、本件表紙絵及び本件原画は、いずれもこのキャラクター原画を複製(あるいは翻案)したものとみるべきである旨主張する。
 しかしながら、本件連載漫画が絵画のみならずストーリー展開、人物の台詞(せりふ)等が不可分一体となった一つの著作物であることは原判決が正当に認定判断しているとおりであり、また、本件表紙絵及び本件原画がいずれも本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものであることは、控訴人も認めるところである以上、仮に、控訴人主張のいきさつが認められるとしても、本件表紙絵及び本件原画が本件連載漫画を複製(あるいは翻案)したものと評価されなければならないことは当然であって、このことは、控訴人主張のラフスケッチあるいは新連載予告用の絵をキャンディのキャラクター原画とみることができるとしても、それにより変わるところはないものというべきである。換言すれば、控訴人主張のいきさつが認められ、かつ、本件表紙絵及び本件原画の中に、控訴人主張のラフスケッチあるいは新連載予告用の絵を複製(あるいは翻案)したものとする要素があるとしても、それらは、本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものである限り、本件連載漫画の複製(あるいは翻案)としての性質を失うことはあり得ないものというべきである。すなわち、仮に、本件表紙絵及び本件原画がキャンディ原画の複製(あるいは翻案)であるということが許されるとしても、そのことは、それらが本件連載漫画の複製(あるいは翻案)であることを排斥し得ないものというべきであり、本件表紙絵及び本件原画が本件連載漫画を複製(あるいは翻案)したものではないというためには、それらが本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものではないという必要があるというべきである。控訴人の主張は、結局のところ、仮に、控訴人主張のいきさつで控訴人主張のラフスケッチあるいは新連載予告用の絵が創作されたにせよ、現実には、その後に、絵画とストーリーとが不可分一体となった一つの著作物としての本件連載漫画が成立し、これが広く公表されているにもかかわらず、他の者との関係においてではなく、本件連載漫画の物語作者との関係において、この事実を全く無視しようとするものであって、原著作物の著作者の二次的著作物の利用に対する権利を律する著作権法二八条の解釈として、これを合理的なものとすることはできない。
2 この点について、控訴人は、漫画の物語作者と絵画作者とが異なる場合、キャラクター絵画の利用に関して物語作者に原著作者の権利を認めると、結果として、絵画作者は、以後、物語作者の許諾がない限り、当該キャラクター絵画を一切作成することができなくなるのみならず、類似するキャラクター絵画までも作成できないことになりかねないという、不当な結果を招くと主張する。しかし、そのようにはいえない。
 まず、漫画の物語作者と絵画作者とは、互いに協力し合う者同士として、当該漫画の利用につきそれそれが単独でなし得るところを、事前に契約によって定めることが可能である。明示の契約が成立していない場合であっても、当該漫画の利用の中には、その性質上、一方が単独で行い得ることが、両者間で黙示的に合意されていると解することの許されるものも存在するであろう。
 次に、契約によって解決することができない場合であっても、著作権法六五条は、共有著作権の行使につき、共有者全員の合意によらなければ行使できないとしつつ(二項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(三項)とも定めており、この法意は、漫画の物語作者と絵画作者との関係についても当てはまるものというべきであるから、その活用により妥当な解決を求めることも可能であろう。
 また、確かに、同一の絵画作者が描く複数のキャラクター絵画が類似することは容易に考えられるところであるが、あるキャラクター絵画が、他の物語作者の作成に係るストーリーの二次的著作物と評価されるに至った以上、絵画作者は、新たなキャラクター絵画を描くに当たっては、右二次的著作物の翻案にならないように創作的工夫をするのが当然であり、それが不可能であるとする理由を見出すことはできない(例えば、二次的著作物の登場人物と目鼻立ちや髪型などがほとんど同じでも、別の人物という設定で描くことは可能であり、そのときには、右人物の絵の翻案とはならないであろう。)。
三 以上のとおりであるから、被控訴人の控訴人に対する請求を認容した原判決は正当であって、本件控訴は理由がない。そこで、これを棄却することとして、控訴費用の負担につき民事訴訟法六七条、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
  (口頭弁論終結日 平成一二年二月三日)
         東京高等裁判所第六民事部
             裁判長裁判官  山  下  和  明
 
                裁判官 宍  戸     充
 
          裁判官春日民雄は退官につき署名押印できない。
 
            裁判長裁判官 山  下  和  明
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コメント       水木杏子(名木田恵子)
 
 
 
3月30日 高裁判決で勝訴を前提にとコメントを報道関係者から求められました。確定もしていないのに書きにくかったのですが、気持ちは同じなので率直に書きました。弁護団のコメントも重ねて記します。
(付記  3月30日、控訴は棄却されました。このコメントは一部書き加えてUPします。)
 
@  勝訴しましたが……
 
これでやっと元に戻れるかな、とホッとするとともに、深い悲しみの気持ちの方が強い……
キャンディに関しては25年前から版元も<原著作者>として認め、二次使用に関しても当時から<マルシー 水木杏子  いがらしゆみこ テレビ朝日 東映動画>と記され、認められていました。それを版元の講談社との二次使用権を切ったからといって<原作者の著作権を否定>されるとは考えもしなかったことでした。
  無益な争いと思いますが、今回の事件で、<世間の常識が法の世界では必ずしも通る
  訳ではない>と学びました。すべて<判例>がものをいう世界だとしたら、今後この
  事件が絵と物語が渾然一体となった作品(漫画のみならず、絵本、ファミコンなど)
  へのひとつの指針になれば少しは救われる気がします。
 
A いがらしさんは上告するだろうといわれています。
 
もうお気の済むように…としかいいようがありません。
しかし、事件が長引けば長引くほどわたしたちの作品は傷つき、埋もれてしまいま
す。争っている間はグッズも許可できず、業者も救われないでしょう。巻き込んだ 多 
くの人達や読者の傷も深まるばかりで、だれも幸せにならない事と思います。
 
B  今後について
  
現在,係争中の業者は以下の通りです。
やむなく訴訟に踏み切った<フジサンケイアドワーク><カバヤ(株)><タニイ><アースプロジェクト>等は自分達には全く責任はないと言い張り<情報開示>も拒否、いがらしさんが控訴したことに乗って「水木には著作権はない」といい続けました。
訴訟することにより、やっと<カバヤ(株)>も情報を公開(その情報が真実かどうかは別として)結審となりました。フジサンケイアドワークも訴訟によりやっと裁判長にいわれ、渋々情報を開示しつつあります。<企画サンブライト><版元ダンエンタープライズ>は一審後、話し合いを求め、情報開示をしてきましたが(マルシーに水木の名を勝手に入れているので)いがらしさんが控訴し、相変わらず<著作権はない>といっていること、また<東映アニメの商標権を侵害>しているので許可はできませんでした。版元ダンが契約したなかには販売を強行した業者もいるので、業者単独ではなくまず版元などを責任者として訴えたのです。現在、<サンブライト><ダン>もいがらしさんの主張に乗り<水木には絵には著作権はない>と反論しています。
 
このように<訴訟>しなければ謝罪はもちろん、情報開示ひとつしないという業者たちの態度はなんと卑怯なことでしょう。
訴訟など、だれもが避けたい事です。こうやって卑怯にも水木の息切れをまっているのでしょうか。
高裁棄却になった今、かれらの主張がどうなるかはわかりませんが、とにかく判決を支持しないかぎり、全く前に進まない事は確かです。
 
まとめますと…
   *  現在、<カバヤ(株)>は結審。4月27日判決、
* 係争中の<フジサンケイアドワーク>(この事件はフジサンケイグループ
   も関っています。マルシーから原作者名をはずして放送したフジテレビは著
   作権部の見解として<静画には原作者の権利は及ばない>と解答しています。
   そういった状態ではありますが、フジ系マスコミ各社は偏る事の無い報道を
   していただきたく願っています)
* 企画<サンブライト>版元<ダンエンタープライズ>確信犯<タニイ(株)><アースプロジェクト(アース出版)><いがらしゆみこ氏>を訴え、係争中。
* 一審判決後販売を<自粛した業者>と<強行した悪辣な業者>は無論、別に考えます。判決を無視、度重なる警告を物ともせず販売行為を続け、この3月<東京おもちゃショー>に展示までした<ドリームズカムトルー(おもちゃのタカラの子会社)>ジグゾーパズルの<ビッグベン><アップルワン>、各地で展示販売会を行った<向日葵>この3月18日、仮処分した<静アート>などは相手の対応によっては法的に厳しく追求していくつもりです。
 
  
 
 
感想として
 
この一年、地裁判決がでても「なにも変わらず」という言葉につきます。
 
いがらしさんと一部の業者は「控訴しているのでまだ判決は確定していない」「裁判は終わった」「和解した」と嘘をいい販売を続けました。その<嘘>の片棒を弁護士まで担いでいた事もショックなことでした。弁護士は<法を守り、事件をよい方向に導くのが仕事>と思っていたわたしが世間知らずだったようです……
 
民事の悲劇、といわれますが、こんなに時間と費用がかかっては<泣き寝入り>するしかない人が大勢いることでしょう。
今回、この一審判決後、いがらしさんのもうひとりの原作者、脚本家の井沢 満氏もいがらしさん等に著作権侵害をされていることが判明しました、未だ訴訟にはなっていませんが、事件が判明してから、侵害行為を働いたフジサンケイアドワークの元専務が井沢宅をおとずれ「所詮、民事ですから」そういったそうです。
 
「所詮、民事…」この言葉は胸に刺さりました。
  わたしの争いは究極のところ<二次使用権>になってしまうのでしょう。
しかし、わたしは<権利>を争っているつもりはありません。
先に書いたようにわたしの権利は25年間守られてきました。
わたしが深くかなしみ、衝撃をうけているのは25年もたってかつてのパートナーに
<原作を書いていない>などど否定されたことです。その上、作品が御自分の創作とまでいわれました。
わたしは、ささやかなもの書きですが、自分の作品世界を大切に思っています。
ひとの作品の<心の世界>を奪うことは許せません。
いがらしさんが見つめているのは作品の内面より<二次使用権>のようで残念です。今回の事件で<漫画原作>という仕事がマスコミや世間に理解されていないと感じました。原作者の気持ちを、少しでも理解していただけたらと願っています。
 
 
 
 
 
 
2000.3.30 高裁判決に対するコメント(名木田恵子弁護団)
 
1 判決内容について
 極めて妥当な内容であり、当然の判決と受け止めている。
 原審では被告は原告は原作を書いていないとか、参考著作物に過ぎないと争ったが認められず、正当な判決を受けた。
 ところが、被告は控訴して、原作原稿より前に下絵等を描いたと主張したが、そのような姑息な論議は一切取り上げられず、今回の判決に至った。
 連載ストーリー漫画の成立過程に鑑みると、今回の判決は誠に正当なものであり、誠に事理をわきまえたものといえる。
 
2 一審判決後の動き等について
 一審判決が当事者間の紛争の解決指針を示したにもかかわらず、被告は判決後新たにグッズ販売等を強行し、原告はその対応に追われた。
 昨年春にはグッズ販売について仮処分を申し立て、高裁判決までの販売停止という譲歩を勝ち取ったが、被告は全国を行脚して絵を高額で販売するという挙に出、ファンの間からも疑問の声が上がるようになっていた。
 この絵の販売については先日仮処分が認められたが、被告のなりふり構わぬ行動に原告は多大な心労を強いられたものであり、被告には真摯なる反省を求めたい。
 
3 今後について
 現在、グッズ販売等の違法行為について地裁に3件の訴訟が係属しており、カバヤを相手とする件は4月27日に判決が予定されている。
 弁護団としては残る訴訟を粛々と進行する所存であるが、被告とされた業者等においてはもはや無益な争いを続けないで、多くの人に愛された作品の命の灯が消え去ることのないように、真摯な態度を求めたい。
 侵害行為については刑事事件としても関係方面と協議を始めており、この判決にもかかわらず違法行為が収まらない場合は、断固たる対処を求めていく方針である。
 
                                 以上