平成12年10月17日判決言渡
平成12年 (ワ)第9551号 著作権販売差止請求事件
(口頭弁論終結の日 平成12年9月5日)
判 決
原 告 名 木 田 恵 子
右訴訟代理人弁護士 伊 東 大 祐
同 向 井 千 景
同 坂 井 大 輔
被 告 静 ア ート 株 式 会 社
右代表者代表取締役 武 石 淳
右訴訟代理人弁護士 西 村 国 彦
同 町 田 弘 香
同 木 下 直 樹
同 松 井 清 隆
同 泊 昌 之
同 松 村 昌 人
同 蓮 見 和 也
同 松 尾 慎 祐
同 上 田 直 樹
同 久 保 健 一 郎
同 望 月 賢 司
主 文
1. 被告は、別紙物件目録記載の絵画を販売してはならない。
2. 訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
主文と同旨
第2 当事者の主張
1. 請求原因
1(1) 原告は、株式会社講談社発行の月刊少女漫画雑誌「なかよし」の昭和50年
4月号から同54年3月号までに連載された漫画「キャンディ・キャンディ」
(以下「本件漫画作品」という。)のストーリー原稿を作成した者である。
(2) 被告は、絵画・美術品の販売を目的とする株式会社である。
2 本件漫画作品は、原告が、ストーリー、登場人物のせりふ等を書き下ろし、それに
従って五十嵐優美子(以下「五十嵐」という。)が、漫画に仕上げることによって完
成されたものであるから、原告作成の原作を原著作物とする二次的著作物である。
3 本件漫画作品の登場人物を描いた別紙物件目録記載の絵画(以下「本件絵画」とい
う。)は、本件漫画作品の主人公キャンディを初めとする別紙物件目録の登場人物目
録記載の各登場人物を描いたものであり、本件漫画作品における主人公キャンディを
初めとする各登場人物の絵を複製又は翻案したものである。
4 被告は、平成11年10月頃から、本件絵画の展示・販売会を開催した。即ち被告
は、平成12年1月14日から同月17日、アクトシティ浜松において、「こんにち
は『キャンディ・キャンディ』いがらしゆみこ展」を開催し、また、同年2月には、
広島県立広島産業会館において、「こんにちは『キャンディ・キャンディ』いがらし
ゆみこ展」を開催し、各展示・販売会において、本件絵画を展示・販売した。
5 被告は、今後も本件絵画を販売し、原告が本件漫画作品について有する複製権又は
翻案権を侵害するおそれがある。
6 よって、原告は、被告に対し、本件漫画作品について、これを二次的著作物としそ
の原作を原著作物とする原著作者としての著作権(複製権又は翻案権)に基づき、本
件絵画を販売することの禁止を求める。
2. 請求原因に対する認否
1 請求原因(1)(2)は認める。請求原因4については、そのうち、被告が、平成12
年2月に、広島県立広島産業会館において、「こんにちは『キャンディ・キャンディ』
いがらしゆみこ展」を開催し、同展示・販売会において、本件絵画を展示・販売した 事実は、争うことを明らかにせず、その余の事実を認める。
2 請求原因2、3、5は否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 請求原因1(1)、(2)及び4は、当事者間に争いがない(ただし、請求原因4のうち、被
告が、平成12年2月に、広島県立広島産業会館において、「こんにちは『キャンディ・
キャンディ』いがらしゆみこ展」を開催し、同展示・販売会において、本件絵画を展示・
販売したとの点は、被告において争うことを明らかにしないから、自白したものとみ なす。)
2 請求原因2について
請求原因1(1)(原告が、株式会社講談社発行の月刊少女漫画雑誌「なかよし」の昭和50年4月号から同54年3
月号までに連載された本件漫画作品のストーリー原稿を作成した者である事実)は当事者間に争いがな いところ、証拠(甲第1号証、第
2号証)及び弁論の全趣旨によれば、本件漫画作品は、当初から、原告が作成し
た原作原 稿を五十嵐が漫画化するものとして株式会社講談社発行の月刊少女漫画雑誌「なかよし 編集部によっ
て企画され、実際にも連載の各回ごとに原告が小説の形式で原作原稿を作成し、これに基づいて五十嵐がコマ割り
、作画等の作業等を行なうという手順で制 作が行われたものであることが認められる。右事実によれば、本件漫
画作品は、原告 の創作に係る原作原稿という著作物を翻案することによって創作された二次的著作物 に当た
るというべきである。
3 請求原因3について
証拠(甲第5ないし第9号証)及び弁論の全趣旨によれば、キャンディを初めとする
別紙登場人物目録記載の各人物は、いずれも本件漫画作品において描かれている登場人物であって、本件絵画
はこれらの登場人物を描いた絵画であることが認められる。
これによれば、本件絵画は、本件漫画作品における主人公キャンディを初めとする登場
人物の絵を複製又は翻案したものというべきである。
4 請求原因5について
前記2及び3に認定したところによれば、被告が本件絵画を販売することは、原告が本件漫画作品について原著作者として有する複製権又は翻案件を侵害することになる
というべきところ、証拠(甲第3号証)及び弁論の全趣旨に、請求原因4(被告が、本件絵画を展示、販売した事実)を併せ考慮すると、被告が今後も本件絵画を販売するおそれがあると認められる。
5 以上によれば、請求原因1ないし5がいずれも認められるから、本件漫画作品につい
て、これを二次的著作物としその原作を原著作物とする原著作者として原告の有する
著作権(複製権又は翻案権)に基づき、本件漫画を販売することの禁止を求める原告
の請求は、理由がある。
6 よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長 裁判官 三 村 量 一
裁判官 和久田 道夫
裁判官 田中 孝一